【住宅取得税制】住宅ローン減税 その②認定長期優良住宅編☆彡(。o`・Д・)o
皆様こんにちは。
㈱朝商ひとり広報課長の瀬谷です。
本日のお役立ち情報は、住宅ローン減税2回目「認定長期優良住宅編」です☆
前回は一般住宅についてお伝えしましたが、平成31年6月30日まで、こちらの仕様の
住宅も減税が適用されます!
適用後は、住宅ローン残高の1%を10年間、最大500万円まで控除されます。
具体的には
■「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた「長期優良住宅」を新築・取得した場合。
■合計所得金額が3,000万円以下。
■その者が主として居住の用に供する家屋であること。
■住宅の取得又は工事完了から6ヶ月以内に入居。
■借入金の償還期間が10年以上。
これに該当する方が利用できます!
さらに、前年分の所得税から控除しきない場合は、翌年の住民税から控除を受ける
ことも可能です!
この場合も、控除上限額に関しては一般住宅同様、年13.65万円です。
今後は政府も住宅政策について、2020年を目途に様々な政策を行うようですが、
まだまだ一般の住宅を購入されているお客様がついていけていないのが
現状ですね。
何度も申し上げますが、住宅の購入は一生に一度である方が大半です。
だからこそ、賢く制度を利用し、満足のいくご決断をしていただきたいと思います!
次回もお楽しみに~♪