【日経新聞より】 ☆相続財産の売却☆
皆様、こんにちは。
㈱朝商ひとり広報課長の瀬谷です。
週末はスーパー台風の影響もあって、お天気さんの機嫌が悪そうですね。
瀬谷は「晴れ」を天気良しと思っていないんですよ。
「良いかどうか」は人それぞれ、立場それぞれで違いますからね。
今にも雨が降りそうなどんより曇り空が一番好きな瀬谷はまったりゆったりな
連休を過ごすことが出来そうです♪
主婦ですので、洗濯物のことだけ考えると「う~ん・・・。」となってしまうのも事実ですが・・・。
さてさて、前振り長くなりましたが本日は「相続」に関するお役立ち情報(豆知識)です!
相続税が払えないから不動産等を売却したいという方は大変多いのですが、
一歩立ち止まってよく考えてからにしましょう☆
相続財産の相続時に「相続税」がかかるのはご存じの方も多いと思いますが、売却した際には
「所得税」もかかるんです。
■相続税
相続時の不動産等の「価格」に対して課税
■所得税
被相続人の購入金額と相続人の売却金額の「差額」に対して課税
これが、まず基本です。
ここで、知っておかなければならないのはこの2つ!
■相続した不動産等の所有期間によっても、5年超なのか以下なのかでは所得税、
住民税の税率が異なり、な、なんと短期譲渡(5年以下)にかかる所得税は、
長期譲渡(5年超)にかかる所得税の2倍!となります。
5年超え⇒20.315%
5年以下⇒39.63%
■この時にかかる「取得費(土地建物等の価格)」がわかるかどうか大問題で、
『領収証』がなかった場合、な、なんと5%しか認めてくれないのです!!
例えば、
(相続前にご両親等が)土地付建物を5,000万円で購入
↓
(相続時)減価償却を加味した現在の価格は4,000万円
↓
売却時の土地付建物の価格が7,000万円
だとした場合、(長期譲渡と仮定)
(7,000-4,000)万円×20.315%
となるのか
7,000万円×(100-5)%×20.315%
となるのかでは、税金だけで2倍以上の差がでるのです!!
領収証(紙切れ)1枚あるかないかだけで、これだけの違いが出てしまうなんて
皆様ご存知でしたか?
不動産購入もそうですが、「相続」も一生に一度あるかないかの一大事です。
それが突然やってくることもありますし、知識がないばっかりに目先の利益や
手間の削減に走ってしまう方がいるのも事実です。
でも!!
せっかく譲り受けた大事な財産、
「どういう方法が一番よいのか、ご両親からの財産(気持ち)をどうしていくことが残された
家族にとって一番よいのか」
を一旦立ち止まって、冷静に考えましょう。
朝商を含め、不動産屋さんまたは税理士さんなどの専門家に頼るのが一番確実で安心です。
弊社では、このエリアに精通し30年以上の実績をもつプロがいつでもご相談を承ります。
お気軽にご相談ください☆