【住宅取得税制】 住宅ローン減税 その③認定低炭素住宅編(d゚ ω゚d)

皆々様こんにちは。

㈱朝商ひとり広報課長の瀬谷です。

 

さて、本日は、住宅ローン減税「認定低炭素住宅」編をお送りいたします。

 

これまでにも2回程、住宅ローン減税についてお伝えしてまいりましたが、

一言で言ってしまえば、お客様が購入される住宅がどのカテゴリに分類するかで、

適用の条件が変わってくるということなんです。

今回の認定低炭素住宅については、前回の「認定長期優良住宅」と

 

■住宅ローンの年末残高の1%が所得税から控除される

■期間は10年間

■前年分の所得税から控除しきれない場合は、翌年の「住民税」から控除を受けることが

できる

■控除上限額は年13.65万円

 

という内容自体は全く同じです。

 

今回お伝えするのは、「どんな条件を満たせば“認定低炭素住宅”と認めてもらえるのか」

ということで、下記に列挙したいと思います!

 

●「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく認定を受けた

「低炭素住宅」を新築・取得した場合

●合計所得金額が3,000万円以下

●その者が主として居住の用に供する家屋であること

●住宅の床面積は50㎡以上

●住宅の取得または工事完了から6か月以内に入居

●借入金の償還期間が10年以上

 

以上です。

 

まぁ、朝商のようにしっかりした施工店で、きちんと「認定低炭素住宅」を施工すれば

なんの問題もなくほとんどの方が該当できるかと思いますが、じゃぁ、

 

「認定低炭素住宅」ってどんな家のこと言うの???

 

という方!!こちらをご参考になさってください♪

 

平成25年省エネルギー基準の住宅よりも10%以上エネルギー消費量が少なく、

節水器(節水トイレ、節水水栓)やHEMS、再生可能エネルギー利用など8項目の中から

2項目以上に該当している住宅

 

ということになっております。

 

詳しくはこちら↓

国土交通省WEBサイト

低炭素建築物認定制度 関連情報

をご覧ください!

 

明日も祝日で、お休みという方も多いかと思います。

日差しは期待できないようですが、皆様充実した1日をお過ごしくださいませ☆

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