【住宅取得税制】 住宅ローン減税 その③認定低炭素住宅編(d゚ ω゚d)
皆々様こんにちは。
㈱朝商ひとり広報課長の瀬谷です。
さて、本日は、住宅ローン減税「認定低炭素住宅」編をお送りいたします。
これまでにも2回程、住宅ローン減税についてお伝えしてまいりましたが、
一言で言ってしまえば、お客様が購入される住宅がどのカテゴリに分類するかで、
適用の条件が変わってくるということなんです。
今回の認定低炭素住宅については、前回の「認定長期優良住宅」と
■住宅ローンの年末残高の1%が所得税から控除される
■期間は10年間
■前年分の所得税から控除しきれない場合は、翌年の「住民税」から控除を受けることが
できる
■控除上限額は年13.65万円
という内容自体は全く同じです。
今回お伝えするのは、「どんな条件を満たせば“認定低炭素住宅”と認めてもらえるのか」
ということで、下記に列挙したいと思います!
●「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく認定を受けた
「低炭素住宅」を新築・取得した場合
●合計所得金額が3,000万円以下
●その者が主として居住の用に供する家屋であること
●住宅の床面積は50㎡以上
●住宅の取得または工事完了から6か月以内に入居
●借入金の償還期間が10年以上
以上です。
まぁ、朝商のようにしっかりした施工店で、きちんと「認定低炭素住宅」を施工すれば
なんの問題もなくほとんどの方が該当できるかと思いますが、じゃぁ、
「認定低炭素住宅」ってどんな家のこと言うの???
という方!!こちらをご参考になさってください♪
平成25年省エネルギー基準の住宅よりも10%以上エネルギー消費量が少なく、
節水器(節水トイレ、節水水栓)やHEMS、再生可能エネルギー利用など8項目の中から
2項目以上に該当している住宅
ということになっております。
詳しくはこちら↓
国土交通省WEBサイト
をご覧ください!
明日も祝日で、お休みという方も多いかと思います。
日差しは期待できないようですが、皆様充実した1日をお過ごしくださいませ☆