【住宅取得税制】「所得税の特別控除」編v(。・ω・。)
皆様こんにちは☆
㈱朝商ひとり広報課長の瀬谷です。
早いもので、9月も残すところあと1週間弱となりました。
昨日は久々に晴れて、気温は高かったものの、秋を徐々に感じられるように
なってきましたね!
さて、本日のお役立ち情報は
「所得税額の特別控除(住宅ローンを利用せず自己資金で建てた場合)」
についてのお話です。
この制度は平成31年6月30日までとなっており、認定長期優良住宅及び
認定低炭素住宅のどちらにも同じように適用されます。
具体的には
「標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%相当額が、
その年分の所得税から控除される」
というもので、控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から
控除することも可能です。
ただ、注意事項としましては先日までご紹介していた「住宅ローン減税」との
併用はできないので、お得な方を選択する必要があるということです。
どちらも法律に基づいた認定(長期優良住宅の普及の促進に関する法律又は
都市の低炭素化の促進に関する法律)を受けて新築・取得した場合で、
■合計所得が3,000万円以下
■主として居住の用に供する住宅
■住宅の床面積が50㎡以上
■住宅の引渡又は工事完了から6ヶ月以内に入居
を満たしていれば適用が可能です!
詳しくは国土交通省WEBサイトをご確認ください☆
次回は不動産取得税のお話です。
お楽しみに~♪