【住宅取得税制】不動産取得税、税率の特例措置ヽ(〃’▽’〃)ノ☆゜’
皆様こんにちは。
㈱朝商・ひとり広報課長の瀬谷です。
本日は、
「不動産取得税」の税率の特例措置
※平成30年3月31日まで
をお伝えしますね☆
まずもって、「不動産取得税」ご存知ですか??
これは不動産を取得した時に“1回だけ”かかる税金のことで、
家屋固定資産評価額に一定の税率を掛けて算定されるものです。
この制度は、一般住宅と認定長期優良住宅に該当している
建物を新築した際に、
一般住宅は1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円
※これを「課税標準」と言います。
が家屋固定資産税評価額から減額され、さらにその価格に
本則税率4%から1%差し引かれた3%を掛けて計算されます。
この課税標準の控除は「恒久減税」のため期限は設けられていないのですが、
本則税率4%⇒3%に軽減
の部分が期間限定なので、住宅取得をお考えの方は、詳細をご確認ください。
尚、新築住宅の建物に関する条件は、
床面積が50㎡以上240㎡以下
なので、一般的なサイズの戸建住宅は問題ないかと思います。
また、
■一定の条件を満たした「中古住宅」を取得した時
■住宅用地を取得した時
も適用になりますので、詳細はこちらからご確認ください☆
東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm
次回もお楽しみに~♪