【住宅取得税制】不動産取得税、税率の特例措置ヽ(〃’▽’〃)ノ☆゜’

皆様こんにちは。
㈱朝商・ひとり広報課長の瀬谷です。

本日は、

 

「不動産取得税」の税率の特例措置
※平成30年3月31日まで

 

をお伝えしますね☆

まずもって、「不動産取得税」ご存知ですか??

これは不動産を取得した時に“1回だけ”かかる税金のことで、
家屋固定資産評価額に一定の税率を掛けて算定されるものです。

 

この制度は、一般住宅と認定長期優良住宅に該当している
建物を新築した際に、

 

一般住宅は1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円

※これを「課税標準」と言います。

 

が家屋固定資産税評価額から減額され、さらにその価格に
本則税率4%から1%差し引かれた3%を掛けて計算されます。

 

この課税標準の控除は「恒久減税」のため期限は設けられていないのですが、

 

本則税率4%⇒3%に軽減

 

の部分が期間限定なので、住宅取得をお考えの方は、詳細をご確認ください。

尚、新築住宅の建物に関する条件は、

 

床面積が50㎡以上240㎡以下

 

なので、一般的なサイズの戸建住宅は問題ないかと思います。

 

また、

■一定の条件を満たした「中古住宅」を取得した時

■住宅用地を取得した時

も適用になりますので、詳細はこちらからご確認ください☆

東京都主税局

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm

次回もお楽しみに~♪

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