【住宅取得税制】登録免許税の軽減♪へ(^o^ヘ)
皆様こんにちは。
㈱朝商、ひとり広報課長の瀬谷です。
いやいや、昨日(27日)はね、この瀬谷の誕生日だったんですよ。
で、なんとその1日前は
「朝商の創立記念日(1994/10/26)」
なんです!!
いやいや、1日違いなんて、何か朝商で働くの運命的だったんじゃないかとか
ひとりで喜んでたわけです。数年前までは・・・。
したらなんとΣΣ(°Д°;)━━!!!
その数年後に、「創立記念日=誕生日」の人間が入社してきたんですよ。
しかも名前に「家」が付いているという戸建屋で働くことが
運命づけられたような人間が!!
ってことで、かなり負けた気してますが、ここは大人の器量をもって、お祝いの
言葉をささげておりますp(´⌒`q)
さてさて、前置き相当長くなりましたが、本日のお役立ち情報は
「登録免許税の軽減(一般住宅&認定長期優良住宅)」
です。
この“登録免許税”とは、住宅や土地の不動産を取得した場合、登記簿に
登記する必要があり、その申請にかかる費用のことを言います。
現在、住宅用家屋については、軽減措置の特例措置が設けられており、一般住宅
よりも認定長期優良住宅の方が更に税率が優遇されています。
※一般住宅は平成28年度いっぱい、認定住宅は平成29年いっぱい
【☆条件☆】
■その者が主として居住の用に供する家屋であること。
■床面積が50㎡以上。
■新築または取得から1年以内に登記をすること。
気になる税率ですが、
「所有権の保存登記=新築」で本則0.40%
のところが、
一般住宅 0.15%
認定長期優良住宅 0.10%
と、一般か認定かでさらに0.05%違います!
たかが0.05%とはいえ、そもそもの対象金額が大きいですから、他の制度も
加味して考え、賢く住宅取得をしたいですね。
次回もまだまだ税制についてお伝えします☆
お楽しみに~♪