【日経新聞より】“相続登記”を忘れずに!
皆様、こんにちは。
㈱朝商、ひとり広報課長の瀬谷です。
昨日は第24期スタートということで、ご挨拶申し上げましたが、実は!!
☆もうツリー飾ってたんです☆゚.+:。(*´ェ`*)゚.+:。
シルバーを基調に、ほんの少しゴールドを入れた大人クリスマスツリーです☆
これを事務所で作成中、社長に
「なんか楽しそうだねw(ぉいぉい仕事しろよの雰囲気で)」
と言われましたもんで、
「楽しそうですが、決して遊んでいるわけではないのです!歴とした仕事です!」
と声を大にして言ってやりました!
ついでに
「楽しくない仕事ほど、精度の悪いものはないですよヽ(☆`Д´メ)ノ !!」
と言い返しましたところ、納得していただけたようです♪
これから約2ヶ月間、朝商のエントランスは華やかな雰囲気で皆様をお迎えいたします☆
さてさて、前振り長くなりましたが、本日お届けするのは、「相続登記を忘れずに」です。
最近はニュースでもよく取り上げられておりますが、固定資産税や建物管理の負担を
避けるために、相続を敬遠し、空き家の所有者不明という事態が問題となっています。
このまま放置を続けると何が問題かと言いますと、単純に放火や倒壊の危険性が高まる
ことの他に
■相続の権利関係がもつれる一因となること
■売買が成立しない、借入の担保にできない
といった、大きく分けて2つのデメリットが発生することになるのです。
1つ目の相続関連については、親名義のまま本人が住み続けている際、親族(兄弟の死亡などにより)の
構成に変化があり、兄弟の配偶者や子供に権利が発生し不動産の分け前を要求される可能性があります。
この場合、住んでいる本人が相続登記を済ませ、自分名義に変更していればこのような
トラブルは起きず、登記簿上でも所有権の移転済みを証明することができます。
所有権移転登記の費用(相続)=登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4
かかりますが、親族との関係悪化や協議にかかる労力を考えれば決して高くありません!
2つ目の場合ですが、名義=故人の場合、家を売ろうとしても売買契約書が作成できない、
金融機関が家を担保にした借入に応じてくれない、などの問題が発生します。
またまたここから大変なのが、名義を書き換える場合には、遺産分割協議書の添付が
必要となり、なんと法定相続人全てで話し合い分け方を決め、実印を押さなければ
なりません。
時間が経てば経つほど、法定相続人の人数が増え二桁になることも珍しくありません。
こういった理由により、「相続登記」は手間がかかりますが絶対に行っておかなければ
ならない手続きなのです。
※ちなみに法的な義務はありません。
でもでも、そんなこと急に言われても、手続きの段取りも必要な書類も費用もわからんよ
という方が多いと思います。
だって、相続なんて人生に一度なことが多いですからね。
そういった方でもご安心ください☆
㈱朝商では、相続された土地や土地付建物を
「どう活かしていくのがお客様にとって最善か」
のご提案をすることが可能です!
所有したまま活用すべきか、売却すべきか等は、土地の立地や建物の築年数を総合的に判断
しなければ決められるものではありません。
朝商の代表取締役である榎夲を始め、営業スタッフは多摩エリアでの実績が20年以上、
経験とこれまでの実績に基づいた、確かなご提案をすることが可能です!
朝商は、責任を持って適正な価格、及び仲介手数料不要の分の+αでお客様のご要望に
お応えいたします!!
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