【住宅取得税制】住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置☆
皆様、こんにちは。
㈱朝商・ひとり広報課長の瀬谷です。
本日は立冬。もう冬に突入しました。
寒いの嫌いって人が多いですが、瀬谷は寒い方が好きです。
暑い時は、素っ裸になっても暑いですが、冬は着こめばなんとかなりますからね。
しかも、食べ物もおいしいです。
鍋なんて、簡単でヘルシー!これ以上の主婦の見方なメニュー
あるでしょうか!?
さてさて、本日は、住宅取得の際の「贈与税」のお話です。
【どんな制度??】
満20歳以上の人が、直系尊属から住宅取得などの資金の贈与を
受けた場合、一定の金額までが非課税となります。
こちらの制度は住宅取得だけでなく、先行取得する敷地の資金や
リフォームも対象とすることが可能です。
また、最近国が推進している、省エネやバリアフリー、耐震で高い性能を
持つ住宅(質の高い住宅)の場合は、非課税枠がさらに拡大されます。
※「相続時精算課税制度の特例」との併用が可能。
【いつまで??】
平成31年6月末まで
【具体的な金額は??】
こちらのURLにてご確認ください。
贈与税の110万円基礎控除に加えて、合計額が非課税となります。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
【どんな人が対象??】
■受贈者の年収が2,000万円以下
■住宅の床面積が50㎡以上m240㎡以下
■贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること、または同日後に
遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
■贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
【知っておこう!!「質の高い住宅」って??】
●省エネルギー性の高い住宅
⇒断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4
●耐震性の高い住宅
⇒耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物
●バリアフリー性の高い住宅
⇒高齢者等配慮対策等級3以上
次回は上記にもございました、「相続時清算課税制度の特例」をお伝えしますね。
お楽しみに~☆