【住宅取得税制】相続時清算課税制度の特例。。。φ(ー` )

皆様こんにちは。

㈱朝商、ひとり広報課長の瀬谷です。

今日、郵便局にお使いに行ったら、ひっさびさにマンションのベランダに

“干し柿”

干してあるのを見かけたんですよ。

よく昔、祖母の家で“食べたくもないのに”おやつに食べさせられたのを

思い出してしまいました(*_*)

 

さってさて、本日は

 

「住宅取得資金に係る、相続時清算課税制度の特例」

 

についてお伝えしますね。

 

【どんな制度?】

満20歳以上の人が、親から住宅の新築・取得または増改築のための資金の贈与を

受けた場合、親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することが

できます。

 

(※住宅取得資金以外の場合、相続時清算課税制度は親の年齢が60歳以上という

制限があります。)

 

住宅の新築や取得などだけでなく、先行取得する敷地の取得も対象です。

 

【具体的にどれだけお得?】

この相続時清算課税制度を選択すると、子ども一人につき2,500万円までは

贈与税がかかりません。

また、2,500万円を超えた場合には超えた部分について、一律20%の贈与税がかかる

だけとなります。

一度に大型贈与がしやすいのがこの制度のメリットです。

 

【いつまで?】

平成31年6月末まで

 

【☆備考☆】

この制度は住宅ローン減税制度、前回お伝えした住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

とも併用可能です!

 

 

相続を抱えている方、この機会に住宅の購入をお考えの方は、是非朝商にご相談ください。

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