【住宅取得税制】居住用財産の買換え等の場合の譲渡取得の課税の特例
皆様、こんにちは。
㈱朝商、ひとり広報課長の瀬谷です。
今日はまたぐぐっと寒くなりましたね☆
朝商・本社ビル目の前の桜さんも、赤々と染まってひらりと散り
始めております。
実家のある仙台は毎年ケヤキ並木でイルミネーションをするので、
それが懐かしいです♪
さてさて、住宅取得税制に関してのお役立ち情報は、本日が最終回
となりました。
本日は、
「居住用財産を買い換えて発生した“譲渡損失”がある場合、その金額を
控除しますよー!」
ってお話です。
具体的には、居住用財産の買い換えに伴って発生した譲渡損失について
買換え試算に係る住宅ローン残高がある場合、一定の要件を満たせば
譲渡損失額をその年分の所得金額から計算上控除することができます。
また控除しきれなかった損失は、3年間の繰り越し控除ができます!
【どんな人が対象??】
■合計所得金額が3,000万円以下の年
■譲渡資産が5年越えの居住用家屋及びその敷地などであること
■買換え資産が床面積50㎡以上の居住用家屋及びその敷地であること
■買換え資産は、譲渡日の前年の1月1日から譲渡日の翌年12月31日
までの間に取得し、取得日からその翌年の12月31日までに居住の用に
供するか、その見込みがあること
■繰越控除の適用年の年末に買換え資産の取得に係る一定の住宅ローン
残高があること
が条件となっております。
こちらの制度、平成29年12月31日までの制度で、あと約1年となって
おります。
詳しくは、国土交通省の下記のページをご参照ください☆
国土交通省
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm
次回からは「リフォーム」分野のお役立ちです!!
お楽しみに~☆