【日経新聞より】~遺産分割から「住居」除く~

皆様、おあつうございます。

㈱朝商、ひとり広報課長の瀬谷です。

気付いたら、いつのまにかセミが鳴いてました。

もう夏本番に突入してしまいましたね、梅雨明けしていないのに。。。

 

さて、本日は久しぶりの日経新聞より、テレビ東京のモーサテでも取り上げられた

「遺産分割から住居除く、贈与の場合配偶者に配慮」

の記事をお伝えしますね。

 

これまで、財産分与は全ての動産・不動産を対象に配偶者とその子供で

配偶者は1/2、子どもは残りの1/2を人数で分けるというのが常でした。

生前贈与がされていても、遺言で「住居は遺産にしない」という意思表示が

なければ分与の対象になってしまっていたんですね。

 

今後は、

 

①婚姻期間が20年以上

②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す

 

の2点が揃っていれば、財産分与の対象からはずれ、残りの財産が規程通り

分割されることとなります。

 

まぁ、家は縦にも横にもぶった切ることできませんからね。o゜o(´□`*)o゜o゜о

結局現金化するなりして、配偶者と子供が分け合ったりするわけですが、

そのお金で「家探さなきゃ、もう私年金暮らしなのに」みたいな状況が

容易に想像できるわけです。

 

マンションなんて買えない、賃貸借りられない、子どもも面倒見てくれない

なんてなったら、“生きてる”こと自体がつらくなるだけです。

 

まだ8月上旬からのパブリックコメントを求めることが決まった段階なので、

実際に施工されるのはまだ先だと思いますが、高齢化社会でひたすらお年寄りが

増えるこの時代には必要不可欠な制度ではないかと思います。

 

家庭ごとに事情もあると思いますがね。

私は大大大賛成です☆

 

次回もお楽しみに~♪

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